お問い合わせ

東京都墨田区太平4-9-3

第2大正ビル

アライアンス法律事務所

TEL03-5819-0055

代表弁護士 小川敦也

入管への情報提供

情報受付とは

オーバーステイ等の不法滞在が入管に発覚する端緒には、①自ら出頭し、オーバーステイ等の不法滞在である旨を認めた場合、②職務質問を受け、オーバーステイ等の不法滞在であることが発覚した場合等があります。これとは別に法的な制度として、第三者から不法滞在者の情報提供を受けるという「情報受付」という制度があります。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。入管法第24条とは,退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり,つまり第62条は「我が国にいる不法入国者や不法残留者などを知っていたら,入国管理局などに教えていただいて結構です。」という趣旨の規定となっています。

 情報受付は、電話や手紙だけでなく、最近では電子メールでも行われております。日本では不法滞在者が1993年の約30万人をピークに年々減少し、2011年年初には78,488人に激減しました。この背景には、新しい入国審査制度やオンライン情報受付などによる出入国管理及び難民認定法第62条や第66条に規定される報償金に対する認知向上などが効果を上げたと見られております。

 在留特別許可を望むのであれば、事前の準備が肝要です。しかし、何かあってからでは準備は間に合いません。お早目に弁護士等の専門家にご相談下さい。


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
入管専門弁護士が、オーバーステイ(不法滞在)となった外国人の方へ、在留特別許可・仮放免・出国命令等、入管制度に関する情報をお教えいたします。