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代表弁護士 小川敦也

不法滞在者の雇用リスク

元大関Kに罰金50万 不法滞在者雇用で名古屋簡裁命令

2013.12.25 18:06

 名古屋区検は25日、経営する焼き肉店で不法滞在の外国人2人を働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪で、元大関KことT氏(37)を略式起訴した。名古屋簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。

 捜査関係者によると、愛知県警は外国人の不法就労を認識していたとして逮捕したが、T氏は「不法滞在とは知らなかった」と容疑を否認。名古屋区検は県警が逮捕時に適用した同法の規定を変更し、違法性を知らなくても過失責任を問い処罰できる規定を適用した。

 T氏は今月4日、名古屋市西区で経営する焼き肉店で、在留資格がない中国人とタイ人を働かせ、不法就労を助長したとして愛知県警に逮捕された。

 

>2012年7月に導入された新しい在留管理制度が導入されました。この在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

在留カードの導入により在留資格・資格外活動許可の有無等の判別が極めて容易になることに伴い,雇用主が,雇用する外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,そのことについて,在留資格の有無を確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。

 このため、「不法滞在とは知らなかった」と容疑を否認しても、それはなかなか通用しない、ということになります。


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