入管に収容された人物が仮放免を求めるケースとして、適切な治療を受けたいという理由から仮放免を求める場合は少なくありません。ただ収容所でも治療を受けられるという建前から、容易に仮放免は認められないのが実態です。もちろん、適切な治療を収容所で実際に受けられるのであればよいのですが、現実は必ずしも建前通りには行かないこともあるようです。早急に改善して頂きたいところです。
入管で外国人男性死亡 法務省「常勤医の不在が問題」
2014年11月21日03時51分 朝日新聞デジタル
不法滞在の外国人などを収容する東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で3月、外国人男性2人が相次いで死亡する事案があり、法務省は20日、1人が体調の異変を訴えたにもかかわらず医師に受診をさせないなど、医療態勢に問題があったと発表した。常勤の医師がいないため、今後、常勤医を確保するなどの改善を図るという。
問題があったのは、国外退去を命じられて収容されたカメルーン人男性(43)への対応。男性は3月30日朝、意識がない状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。
同省の調査によると、男性は16日に脚の痛みを訴えたが、医師の診察は27日だった。その後も胸の痛みなどがあったが、土日で非常勤の医師もおらず、外部の医師にも相談しなかった。
同省入国管理局は「診療を受けていたら助かった可能性は否定できない」と説明。センターは2012年度から常勤医が不在だといい、今後は、非常勤や民間の医師に速やかに判断を仰ぐよう改善するという。
一方、食事中にのどを詰まらせて死亡したイラン人男性(33)の対応について、同局は「適切だった」と説明した。