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代表弁護士 小川敦也

在留特別許可(Special Permission To Stay In Japan)

在留特別許可とは

 オーバーステイ等の不法滞在者の救済手段として在留特別許可というものがあります。「在留特別許可」とは,入管法の退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制されることになる外国人に対し,法務大臣(又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長)が,入管法に定められた事由がある場合に在留を特別に許可する制度です。

在留特別許可に係るガイドライン

在留特別許可の基準

 法務省は、在留特別許可の許否を判断する際の基準につき「在留特別許可の許否の判断は,法務大臣らの広範な裁量に委ねられており,個々の事案ごとに総合的に考慮しているのであって,固定的,一義的な基準は存在しない」としています。こういった姿勢に対しては従来から批判が強く、法務省入国管理局も,「在留特別許可に係るガイドライン」を公表するに至りました。現在では、このガイドラインを法務省のHPにて見ることができます。もっとも、あくまで総合的な判断ですので、ご自身で判断されず、弁護士ら専門家に意見を仰ぐことも検討してください。

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