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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

退去強制手続とは

退去強制とは、入管法24条に規定されている退去強制事由に該当する外国人を国外に強制的に退去・送還する行政処分をいいます。

 

外国人を強制送還するという決定が下されるまでに、①入国警備官の違反調査、②収容、③入国審査官の違反審査、④特別審理官の口頭審理、⑤法務大臣の裁決といった手続で行われます。もっとも、特別に在留を許可すべき事由がある場合には退去強制は行われません。

退去強制手続が問題になる場合

退去強制手続にのる理由は様々ですが、大きく以下の場合が想定されます。

(1)入管に摘発された。入管に収容された。

(2)もともと在留資格がない(不法入国、不法上陸)。

(3)これまでもっていた在留資格を失った(不法残留)。

(4)刑事事件で有罪判決を受けた。

(1)不法入国・不法上陸

 不法上陸は、有効な旅券等を所持しない外国人が日本の領海、領空に入った場合や有効な旅券等を所持する外国人が、入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸する目的をもって日本の領空・領海に入った場合を言います。

 

 不法上陸は、有効な旅券を所持する外国人が入国審査官の隙をついて上陸審査場の審査ゲートをすり抜けたような場合をいいます。

(2)不法残留

 

 不法残留とは、正規の手続で上陸した外国人が、在留期間等を超えて日本に滞在している、いわゆるオーバーステイのことをいいます。

在留資格の取消

 下記の取消事由に該当する場合、現に有する在留資格が取り消され、退去強制執行に移行されることがあります。

(1) 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

(2)(1)のほか,偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合(例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合(例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合)。

(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請人に故意があることは要しません。

(4) 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。

(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし,正当な理由がある場合を除きます。)。

(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。

(9) 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(10) 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。

日本人の配偶者等が別居する場合の在留資格

 日本人,永住者又は特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人の方は 「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」場合,これについて「正当な理由」があるときを除き,在留資格取消し の対象となります。

 

「正当な理由」に該当する場合等、在留資格の取消しを行わない主な事例を下記のとおりです。(在留資格を取り消すかどうかの判断は,個別・具体的状況に基づいてなされるものであり,必ずしもこの具体例に限定されるものではありません 。)

1 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス )を理由として ) -一時的に避難又は保護を必要としている場合

2 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一に している場合

3 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む )による長期間の出国をしている場合

4 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には,在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮すること としています

 

配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している場合であっても,日本国籍を有する実子を監護 ・養育しているなどの事情がある場合には,他の在留資格への変更が認められる場合が あります。 


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