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東京都墨田区太平4-9-3

第2大正ビル

アライアンス法律事務所

TEL03-5819-0055

代表弁護士 小川敦也

違反審査

 違反審査では2回、審査調書が作られます。1回目の違反調査では、主に以下の点につき簡単な審査調書が作成されます。

1.言語、国籍・地域、出生地、居住地、職業、氏名、生年月日

2.(オーバーステイとなった理由等、退去強制事由に関する)弁解の有無及び意見、希望

 続いて2回目の違反調査において、主に以下の点につき詳細な審査調書が作成されます(一部厳密には重なっているところもありますがご了承ください)。

1.言語

2.国籍・地域、出生地、居住地、職業、氏名、生年月日

3.入国経緯

4.在留状況(オーバーステイとなった経緯、理由等を含む)

5.身上経歴

6.仕事の内容

7.(日本の)夫婦・家族関係

8.生活状況

9.(出身地の)家族との交流状況

10.資産

11.健康状態

12.前科前歴

13.身元保証人

14.希望:在留が認められなかったとき

 ここでの供述内容は、当然、有利にも不利にもなるので注意が必要です(後の裁判に響いてくることは言うまでもありません)。ただ、これは刑事弁護にも当てはまりますが、やはり嘘をつくことはお勧めしません。入管もプロですから、矛盾があれば徹底的にそこを突いてきますし、矛盾はなくても曖昧なものは信用性が低くなります。できるだけ早い段階で、入管業務に精通している弁護士等の専門家にご相談されることをお勧め致します(一番望ましいのは、オーバーステイで出頭する前にご相談頂くことです)。


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入管専門弁護士が、オーバーステイ(不法滞在)となった外国人の方へ、在留特別許可・仮放免・出国命令等、入管制度に関する情報をお教えいたします。