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代表弁護士 小川敦也

裁判例2:退去強制令書の送還部分の執行が停止されている場合と出入国管理令52条5項の適用の有無

昭和51年9月27日

東京地裁

昭和50年(行ウ)第159号 ×

 原告は本件処分についてはその不許可の理由が告げられていないのみならず、原告を収容して身柄の拘束を継続する相当の理由がないにも拘らずした処分であるから違法であると主張する。

 しかしながら、仮放免を不許可とする場合に不許可の理由を告げなければならない根拠は存しないし、前述のように仮放免の許否の判断については被告に広範囲な自由裁量が与えられているというべきであるから、裁量権の濫用ないし逸脱のない限り、不許可処分を違法ということはできないのみならず後記(四)に認定のように原告については仮放免を相当とする特段の事情も存しないのであるから、原告の右主張も理由がない。


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