仮放免取扱要領とは
仮放免取扱要領は、入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する仮放免の取扱いを規定しています。そして、その9条において、仮放免の許否の判断に際し、勘案すべき事情を掲げています。
仮放免取扱要領第9条(仮放免の許否)
仮放免取扱要領第9条は、「入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免許可申請書並びに第6条及び第7条に規定する書類の提出又は送付を受けたときは,被収容者の容疑事実又は退去強制事由及び前条に定める入国審査官等の意見のほか,次の点を勘案し,仮放免を許可することができる。」として以下の点を挙げています。
(1)仮放免請求の理由及びその証拠 |
(2)被収容者の性格,年齢,資産,素行及び健康状態 |
(3)被収容者の家族状況 |
(4)被収容者の収容期間 |
(5)身元保証人となるべき者の年齢,職業,収入,資産,素行,被収容者との関係及び引受け熱意 |
(6)逃亡し,又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無 |
(7)日本国の利益又は公安に及ぼす影響 |
(8)人身取引等の被害の有無 |
(9)その他特別の事情 |