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代表弁護士 小川敦也

仮放免許可処分の義務付けの訴えの適法性:裁判例1

平成21年 3月25日

東京地裁

平成20年(行ウ)第695号

 主任審査官に対する仮放免を許可する処分の義務付けを求める訴えは,仮放免を許可する処分が主任審査官に対する仮放免の許可申請に対する応答としてされることからすると,行政事件訴訟法37条の3所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであると解されるところ,本件不許可処分は,原告の仮放免の許可申請を棄却する処分であるということができ,上記(2)のとおり,本件不許可処分が取り消されるべきものと認められない以上,本件における原告の仮放免を許可する処分の義務付けを求める訴えは,同条1項2号所定の訴訟要件を欠くものとして,その余の点(争点(3)エ)について判断するまでもなく,不適法であるといわざるを得ない。


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