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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

裁判例1:仮放免の許否の判断は自由裁量行為か(積極)

昭和46年1月11日

長崎地裁

昭和45年(行ウ)第4号 ×

 原告は収容が一年九月に及んでいるのでこのことも本件仮放免申請には考慮さるべきであると主張するので考えるに,(証拠省略)を合せ考えると、金安猛は、昭和四四年四月名古屋地方裁判所に退去強制令書発付処分取消請求事件を提起するとともに、行政処分執行停止を申立てたところ、同年五月に同執行停止の申立は却下せられ、昭和四五年七月に本訴は敗訴し、現在名古屋高等裁判所に控訴中であることを認めることができる。右認定に反する証拠はない。被告は更に右事実に出入国管理令第五四条第二項により当然考慮すべき金安猛の情状・性格等を合せ検討し、その裁量権の範囲内で本件仮放免申請を不許可としたのであつて、その処分は相当と認められる。かかる場合その収容期間がある程度長期に及ぶことがあつても本制度の趣旨からやむをえないものというべきである。従つて原告のこの点の主張も採用し得ない。


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