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代表弁護士 小川敦也

裁判例1:退去強制令書の送還部分の執行が停止されている場合と出入国管理令52条5項の適用の有無

昭和51年9月27日

東京地裁

昭和50年(行ウ)第159号 ×

 原告は、本件処分は裁量権を著しく逸脱ないし濫用した違法な処分であると主張する。
 原告がその主張に係る刑事事件について東京地方裁判所で判決を受けたこと、その間仮放免を受けていたことがあること、昭和四九年四月昭和薬科大学に入学したことは、当事者間に争いがない。しかしながら、本件口頭弁論の全趣旨によれば原告がかつて仮放免を受けたのは刑事裁判の進行との関連であることがうかがわれるところ、前記仮放免制度の趣旨にかんがみると、大学に在学中である場合、逃亡の虞のない場合常に仮放免を許すべきものと解しなければならぬいわれはない。

 また、〈証拠略〉によれば、原告は本件仮放免許可の申請理由として身体衰弱し収容に耐えないことを挙げており、原告本人尋間の結果によれば、原告は胃の具合が悪く大村入国者収容所入所直後医師の診察を一回受け、一週間薬を服用したことがうかがわれるけれども、右供述によれば、その後診察を受けたことも薬を服用したこともないことが認められるから、収容に耐えない状態ではないことが明らかである。また仮放免は刑事訴訟法の定める保釈とはその趣旨を異にするから、刑事訴訟法との対比において本件処分を非難することも当たらない。

 したがつて、本件処分は、なんら裁量権を逸脱ないし濫用したものとはいえない。


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