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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

出国命令

出国命令制度とは

 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

出国命令制度のメリット

 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

出国命令制度を利用できる人

出国命令制度を利用できる方

「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。

1 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと   

2 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと   

3 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと   

4 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと  

5 速やかに日本から出国することが確実に見込まれるこ

出国命令制度を利用できない場合

 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。

出国命令か在留特別許可か

出国命令か在留特別許可か

出国命令を選択すべきか、在留特別許可を求めるべきかは難しい判断となります。

 一般的には、在留特別許可が出る可能性が高い場合、例えば日本人、特別永住者などとの家族関係があるような場合には、出国命令制度により出国を選択するのではなく、在留特別許可を求めた方がいいでしょう。一旦出国した場合には、上陸禁止期間が1年とはいえ、離ればなれで暮らさなくてはなりません。共に日本で暮らしながら在留特別許可を方向で検討すべきでしょう。

しかし、在留特別許可が出るかどうかの予測は専門的な判断を要します。また、出国命令対象者は出国の意思をもって出頭することが要件なので、在留特別許可を求めて出頭した場合には、出国の意思をもって出頭したものとは認められず、在留特別許可が認められない場合には退去強制となります。つまり、「在留特別許可を求めて入管に出頭して、在留特別許可が出なければ出国命令を選択する」ということはできません。在留特別許可が難しい場合は出国命令制度を利用し、上陸拒否期間の1年を待って再入国することを選択した方が良いでしょう。

繰り返しになりますが、この判断は非常に難しいものです。事前に弁護士等の専門家にご相談されることをお勧め致します。 


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入管専門弁護士が、オーバーステイ(不法滞在)となった外国人の方へ、在留特別許可・仮放免・出国命令等、入管制度に関する情報をお教えいたします。