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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

刑事弁護

 

 アライアンス法律事務所では

 不法入国・不法滞在など、

 これまで多くの

 出入国管理法違反事件の

 刑事弁護をしております。

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出入国管理法違反となる場合

出入国管理法違反として罪に問わる典型例としては、

①偽造パスポートで日本に入国した不法入国、

②在留資格の在留期限後も残留し続けるオーバーステイの場合

などがあります。

入管法違反で逮捕されても起訴されない場合

通常警察官が犯罪の被疑者を逮捕した場合は速やかに取り調べを行い48時間以内に検察に送られます。

 

しかし、入管法第65条では刑事訴訟法の特例として、入管法第70条の罪(不法入国、不法残留、不法在留、資格外活動等)に係る被疑者を逮捕した場合で、収容令書が発付され、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、被疑者を拘束したときから48時間以内に書類及び証拠物と共に当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができると規定しています。

刑事裁判後の流れ

不法入国,不法滞在,オーバーステイで逮捕され裁判を受ける場合,他の犯罪と併せて処罰されるのではない限り,懲役刑に執行猶予が付されることが多いといえます。懲役刑の期間としては,不法滞在期間の長さなどの事案によって,短くて1年程度からそれ以上の長さになるのが見込まれます。不法滞在期間が10~20年にも及ぶような事案では、2年以上の懲役刑となることもあります(その場合でも執行猶予が付される可能性はあります)。

 執行猶予が付されても在留資格がないため,判決の言い渡し後,裁判所から入国管理局に連れて行かれ、引き続き入国管理局に収容され,退去強制の手続を受けることになります。

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