日本国籍を取得する原因には,
①出生による取得、
②届出による取得、
③帰化による取得
の3つがあります。
日本の国籍法は、血縁主義を採用しているので、両親のどちらかが日本国籍を有していれば、出生による子は日本国籍を取得します。子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です。
(1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき (2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき (3)日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき |
ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
(1)届出の時に20歳未満であること。 (2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。 (3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。) (4) 日本国民であった者でないこと。 |
帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。日本に長く暮らす外国人や、日本人の配偶者である外国人などは、帰化による国籍取得が考えられます。
日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は,日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。また,外国の国籍を有する日本国民が,その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も,日本の国籍を喪失します。日本国籍を喪失した後で,再び日本国籍を取得したい場合には,日本の法務局又は地方法務局に対して帰化の申請(帰化許可申請)を行うことになります。
もっとも、元日本人ということで特別帰化(簡易帰化)の扱いとなり、再び日本の国籍を取得することができます。帰化要件としても通常の外国人の帰化要件とは異なり緩和されており、居住歴や生計能力といった要件は免除されます。
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