弁護士による
帰化許可申請のサポート
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墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所です。
帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。もっとも、これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたもので、これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。 2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。 4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。 5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。 |
日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は,日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。また,外国の国籍を有する日本国民が,その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も,日本の国籍を喪失します。日本国籍を喪失した後で,再び日本国籍を取得したい場合には,日本の法務局又は地方法務局に対して帰化の申請(帰化許可申請)を行うことになります。
もっとも、元日本人ということで特別帰化(簡易帰化)の扱いとなり、再び日本の国籍を取得することができます。帰化要件としても通常の外国人の帰化要件とは異なり緩和されており、居住歴や生計能力といった要件は免除されます。
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
帰化許可申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局となります
帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局にご相談ください。
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。) 2 親族の概要を記載した書類 3 帰化の動機書 4 履歴書 5 生計の概要を記載した書類 6 事業の概要を記載した書類 7 住民票の写し 8 国籍を証明する書類 9 親族関係を証明する書類 10 納税を証明する書類 11 収入を証明する書類 12 在留歴を証する書類 |