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代表弁護士 小川敦也

認知により国籍を取得する場合

 

  婚姻関係にない男女の間に

  生まれた子について、

  その父または母が

  自分の子であると認め、

  法律上の親子関係を

  発生させるには、

  認知が必要となります。

認知による日本国籍を取得する要件は

 日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。

 しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。

(1)届出の時に20歳未満であること。

(2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。

(3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。

 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)

(4) 日本国民であった者でないこと。

認知により日本国籍を取得する手順

認知された本人の住所・居所が日本にあるときはその住所地を管轄する法務局に、本人が外国に住所を有するときは、その住所地を管轄する日本の大使館・領事館に日本国籍取得の届出をすることになります。

国籍取得に必要なもの

 国籍取得の届出の際には、以下ようなの添付書類が必要とされています。

①認知した父の出生時からの戸籍

②本人の出生を証する書面

③認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

④母が本人を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

⑤その他親子関係を認めるに足りる資料

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