婚姻関係にない男女の間に
生まれた子について、
その父または母が
自分の子であると認め、
法律上の親子関係を
発生させるには、
認知が必要となります。
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
(1)届出の時に20歳未満であること。 (2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。 (3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。) (4) 日本国民であった者でないこと。 |
認知された本人の住所・居所が日本にあるときはその住所地を管轄する法務局に、本人が外国に住所を有するときは、その住所地を管轄する日本の大使館・領事館に日本国籍取得の届出をすることになります。
国籍取得の届出の際には、以下ようなの添付書類が必要とされています。
①認知した父の出生時からの戸籍 ②本人の出生を証する書面 ③認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 ④母が本人を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 ⑤その他親子関係を認めるに足りる資料 |
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