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アライアンス法律事務所
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代表弁護士 小川敦也
執行停止とは
訴訟(本案訴訟)を起こしても,それだけでは,退去強制令書の執行を阻止することはできません。訴訟提起中に送還されてしまっては、仮に勝訴判決を得たとしても意味がありません。訴訟中の送還を確実に止めるには,退去強制令書の執行停止申立を申し立て,決定を受ける必要があります。この執行停止は,本案訴訟の提起を前提とする仮の救済手段で、本案訴訟の提起と同時に(正確には、本案を提起し、事件番号をふられたら直ぐに)申立てをすることになります。