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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

裁判例1:

平成19年 3月 30日

大阪地裁

平成19年(行ク)第1号 

執行停止の期間について

 申立人は,本件令書に基づく執行を本案事件の判決が確定するまで停止することを求めている。しかし,本件令書の執行により申立人に生ずる損害であって,行訴法25条2項にいう「重大な損害」に当たると認められるものは,前記のとおり,同志社大学文学部英文学科における修業が不可能となることであるところ,前記認定事実のとおり,申立人は,原則として平成20年4月1日以降同学科に在籍することができないことに加え,現段階における本案についての理由があるとみえるか否かについての申立人の疎明の程度(前記第3の3参照)等にもかんがみると,当裁判所が,現時点において,本案事件の第1審判決の言渡し後も本件令書の執行を停止すべき要件を継続して存在すると判断することは,困難であるといわざるを得ない。そうすると,本案事件の第1審判決の結論をみた上で,改めて本件令書の執行を停止すべき要件があるかどうかを判断するのが相当である。したがって,現段階においては,本案事件の第1審判決の言渡しの日から30日を経過した日までに限り,本件令書の執行を停止すべきである。 

裁判例2:

平成17年11月25日

東京地裁

平成17年(行ク)第203号 

執行停止の期間について(送還部分)

 前記1の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するかどうかの判断については、本案事件の第一審判決の結論いかんにより影響を受けるものである。そして、本案事件の第一審判決において仮に申立人敗訴の判決が言い渡された場合にも、当然に「本案について理由がないとみえるとき」に該当しないとまでいうことは困難であり、この点については、本案事件の第一審判決の帰趨を待って改めて判断すべきものと解される。

 したがって、本件処分に基づく送還部分の執行停止の期間は、第一審判決言渡しの時までとするのが相当である。

執行停止の期間(収容部分)

 現段階において申立人の精神状態が収容の継続に耐え難い状況にあるとまで認めるのも困難な状況にあり、この点については、申立人が精神科に受診した結果を踏まえて改めて判断すべきであるから、そのために必要な期間である本件決定の日から約3か月後である平成18年2月28日まで収容部分の執行を停止するのが相当である。なお、前記(第3、2、(1)、イ)と同様に「本案について理由がないとみえるとき」に該当するかどうかについては本案事件の第一審判決の結論により影響を受けるものであるから、上記期間よりも本案事件の第一審判決の言渡しの時が先に到来した場合は、第一審判決の言渡しの時まで執行停止を認めるのが相当である。


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