裁判例1:令書の送還部分の執行について
平成19年 3月 30日 |
大阪地裁 |
平成19年(行ク)第1号 |
本件令書の送還部分の執行について
我が国の法令上,退去強制令書の執行により送還され,その後,退去強制令書発付処分の取消しを求める訴訟において同処分の取消しの認容判決を得た者に対し,送還前に置かれていた原状を回復することを保障する制度は設けられていない。また,本件令書の送還部分の執行によって申立人が中国に送還された場合,申立人が本案事件について訴訟代理人らを選任していること及び現在では通信手段が相当程度発達していることなどを考慮してもなお,証拠等を収集し,訴訟代理人らと打合せをすることなどが困難になるといわざるを得ず,申立人が本案事件の訴訟追行をすることが事実上極めて困難になることは否定することができない。
よって,本件において,本件令書の送還部分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められる。