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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

定住者

「定住者」の在留資格に該当するためには、2つの基準があります。一つは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人です(告示外定住)。もう一つは、法務省の告示で、あらかじめ定められている外国人です(告示定住)。

 

「告示定住」は、以下のとおり、1号から8号まで規定されております。

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号)

マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民(2号)

日系2世、3世(3号)

日系3世(4号)

日系2世、3世である定住者の配偶者(5号)

未成年、未婚の人で実親から扶養を受けており、その親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号)

6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの(7号)

中国残留邦人とその関係者(8号)

「告示外定住」の代表例は、日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人です。

定住者のメリット

「定住者」という在留資格には、永住者と同じように、職種に関係なく就労できるというメリットがあります。ただ、永住者と違って、在留期限があり、引き続き日本での居住を希望する場合には、更新手続きを行う必要があります。


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