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アライアンス法律事務所

TEL03-5819-0055

代表弁護士 小川敦也

戸籍訂正許可

 

 

 

偽名で不法入国し、偽名を使用したままで

日本人と結婚した場合など、

戸籍の訂正の必要な場合があります。

戸籍の訂正に関しては、

弁護士にお気軽にご相談下さい。



 

戸籍訂正許可とは

 戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出※が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。

 ※創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。

戸籍訂正許可の申立人

•当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者

•当該戸籍の届出人

•当該戸籍に記載された本人

戸籍訂正許可の申立先

 戸籍訂正許可の申立先は、訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所になります。


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入管専門弁護士が、オーバーステイ(不法滞在)となった外国人の方へ、在留特別許可・仮放免・出国命令等、入管制度に関する情報をお教えいたします。