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代表弁護士 小川敦也

永住許可の要件

 

 

 

ここでは永住許可の要件について具体的に説明していきます。詳しくは弁護士にご相談下さい。

素行が善良であること

「素行が善良」とは、具体的には以下の全てを満たす必要があります。

 

①日本の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと

②少年法による保護処分中ではないこと。

③日常生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がないこと

法令違反のないこと

まず、日本の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがないことが要件となります(道路交通法違反による罰金を除く。)ただし、この要件に抵触する場合であっても、以下の場合には例外的に認められることがあります。

懲役刑又は禁錮刑について、いずれかに該当するとき

・執行が終わり、又は執行免除を得た日から10年を経過している者

・刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合で、執行猶予期間を経過した者

罰金刑について、いずれかに該当するとき

・執行を終わり、又は執行の免除を得た日から5年を経過している者

・刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合で執行猶予期間を経過した者

少年法により保護処分中でないこと

少年法の保護処分は刑事処分ではありませんが、家庭裁判所の審判を受ける少年は犯罪少年・触法少年・虞犯少年と素行に問題があるとみなされるので、保護観察が終了する等しなければ永住の申請は出来ません。もっとも、保護処分は刑事処分ではないので、①のように期間経過は特に求められていません。

素行善良とは認められない特段の事情がないこと

 日常生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がないことが必要となります。

刑事処分や保護処分を受けたことがなくても、その前の段階で逮捕歴・補導歴が多い場合や微罪処分・不起訴等が頻繁にあった場合には程度にもよりますが素行不良と判断される可能性があります。道路交通法違反で①に該当しない場合であっても、違反行為を繰り返す場合にはこれに該当します。

 

さらに、納税義務等の公的義務の履行状況も判断材料となりますので、注意が必要です。


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