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アライアンス法律事務所

TEL03-5819-0055

代表弁護士 小川敦也

消極要素については,次のとおりである。

1 特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

<例>

・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること

・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているこ

<例>

・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること

・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあるこ

・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること

・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること

(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること

(4)その他在留状況に問題があること

<例>

・犯罪組織の構成員であること

 


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入管専門弁護士が、オーバーステイ(不法滞在)となった外国人の方へ、在留特別許可・仮放免・出国命令等、入管制度に関する情報をお教えいたします。