偽名で不法入国し、偽名を使用したままで
日本人と結婚した場合など、
戸籍の訂正の必要な場合があります。
戸籍の訂正に関しては、
弁護士にお気軽にご相談下さい。
戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出※が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。
※創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。
•当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者
•当該戸籍の届出人
•当該戸籍に記載された本人
戸籍訂正許可の申立先は、訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所になります。