このHPは、在留期間を経過し、オーバーステイとなったまま日本で生活している外国人の方やその家族の方に、今後の対策を検討頂く前提として、日本の出入国管理制度、とくに在留特別許可に関する情報を提供するために開設いたしました。その他、在留資格の取得の難しい事案についても説明致します。
当職は、弁護士として、入管業務に深く関わってきました。このHPでは、そこで培った経験、情報をできる限り分かりやすくまとめていきたいと思います。
しかし、出入国管理制度に関する実践的な情報を提供するという特性上、ここに記載されている判例等の情報の理解には、法的知識が要求されることもあります。しかし、法律の無知はそれを破ってよい口実にはならない(Ignorance of the law is no excuse for breaking it.)ことを肝に銘じて頂き、分からないことがあれば、お近くの弁護士、弁護士会にご相談下さい。
オーバーステイとは
オーバーステイとは、在留期間満了後も日本にとどまっていること、いわゆる不法滞在のことです。一般に、オーバーステイには、次の2つのケースがあります。
不法滞在の典型例 | |
不法入国 |
偽造パスポートや、姓名・年齢・国籍等を偽って入国した者、また入国審査を受けずに入国した者 |
不法残留 | もとは適切な在留資格を持って滞在していた者が、その後定められた在留期間満了後も日本にとどまっている者。 |
オーバーステイに対するペナルティ(罰則)
オーバーステイに対するペナルティは大きく分けて、①刑事罰と、②退去強制、入国禁止です。
まず、オーバーステイをすると原則として退去強制の対象となり、本国へ強制送還されます。そして一旦退去強制となれば、その後最低5年間は日本へ入国することができません(再上陸禁止)。しかも、5年が経過したからといって、すぐに次のビザが下りる保証があるわけでもありません。逆に、過去の不法入国ないしは不法滞在の経歴は入管の記録に残っているので、ビザ取得は大変厳しくなります。
さらに、オーバーステイをすると、さらに刑事処分が下りることがあります。具体的には、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科」とされています。
在留特別許可(Special Permission
to Stay in Japan)
出国命令(departure order system)
仮放免(Provisional release)
刑事弁護(Criminal defense)
再審情願(petition for retrial)
帰化(Naturalization)
在留特別許可とは
オーバーステイ等の不法滞在者の救済手段として在留特別許可というものがあります。「在留特別許可」とは,入管法の退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制されることになる外国人に対し,法務大臣(又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長)が,入管法に定められた事由がある場合に在留を特別に許可する制度です。
在留特別許可の基準
法務省は、在留特別許可の許否を判断する際の基準につき「在留特別許可の許否の判断は,法務大臣らの広範な裁量に委ねられており,個々の事案ごとに総合的に考慮しているのであって,固定的,一義的な基準は存在しない」としています。こういった姿勢に対しては従来から批判が強く、法務省入国管理局も,「在留特別許可に係るガイドライン」を公表するに至りました。現在では、このガイドラインを法務省のHPにて見ることができます。もっとも、あくまで総合的な判断ですので、ご自身で判断されず、弁護士ら専門家に意見を仰ぐことも検討してください。
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事務所名
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代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
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