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代表弁護士 小川敦也

女子留学生にホステスのアルバイト紹介、岩手大教授に罰金40万 盛岡簡裁平成25年9月18日

事 案

岩手大国際交流センターの男性教授(59)は2012年10月ごろ、盛岡市で、「留学」の資格で滞在する女子留学生3人に、ホステスとして働くことを知りながらスナックを紹介、不法就労をあっせんした。盛岡区検は3日までに、女子留学生にホステスのアルバイトを紹介したとして入管難民法違反(不法就労あっせん)の罪で、略式起訴した。

結 果

盛岡簡裁は同18日に罰金40万円の略式命令を出し、教授はすでに納付した。

出 典

2013.10.3 19:20産経ニュース


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