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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

出国命令手続きの流れ

1 出頭

  出国命令を受けるためには、まず自主的に入国管理局に出頭しなければなりません。

 

2 入国審査官への引継

  入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると可能性が相当程度あると思慮する場合、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継ぎます。

 

3 入国審査官の審査

  入国審査官は、違反事件の引継ぎを受け、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

 

4 主任審査官に通知

  入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせます。

 

5 出国命令

  通知を受けた主任審査官は、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めたうえで、本邦からの出国を命じます。このとき主任審査官から、当該容疑者に対し、出国命令書が交付されます。主任審査官は、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができます。

 

6 出国命令の取消し

  主任審査官は、出国命令を受けた者が条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができます。


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