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アライアンス法律事務所

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代表弁護士 小川敦也

積極要素

 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりとする。

特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること

 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること

 イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること

 ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同   

  居の上,監護及び養育していること

(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること

 ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶

  助していること

 イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること

(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するた

  め,自ら地方入国管理官署に出頭したこと

(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)

  で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であ

  って,前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留して

  いる実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を  

  扶養している場合であって,前記1の(2)のアないし

  ウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留して

  いる者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であるこ

  と

(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本

  邦への定着性が認められること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情がある

  こと


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入管専門弁護士が、オーバーステイ(不法滞在)となった外国人の方へ、在留特別許可・仮放免・出国命令等、入管制度に関する情報をお教えいたします。